消費税の増税による影響

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来年(平成31年)の10月1日より消費税率が8%から10%に引き上げられます。それに伴い、食料品等を対象とした軽減税率制度も始まります。軽減税率の対象となる商品等は、これまで通り8%となるわけですが、実は現行の8%と軽減税率制度における8%は、中身が違うことを知っていますか?

現行においては、消費税率8%は、国税部分の6.3%と地方税部分の1.7%の合計です。一方、軽減税率制度においては、国税部分の6.24%と地方税部分の1.76%の合計となります。中身が違うだけでトータルが同じであれば、関係ないでしょ⁉と思わるでしょう。しかし実務上は大きな影響があります。

それは、「区分記載請求書等保存方式」が同日より開始されるためです。詳しい中身の説明は省略しますが、要は、現在の請求書等をベースに、軽減税率の対象品目を明記したうえで、税率の異なるものごとに区分してしてくださいねということです。前回の増税時(5%→8%)もありましたが、一定の要件を満たすものについては、経過措置として旧税率を適用することになっております。したがって、場合によっては、請求書等に「旧税率8%」「新税率10%」「軽減税率8%」の3つの区分が必要となってくるのです。

売り手の皆様は大変ですね。前回の増税の時も感じておりましたが、消費税の経過措置だの、軽減税率だの、いったいどこまで、正確にできているんでしょうか?事業者の負担は大きいですよね。平成35年10月1日からは「適格請求書等保存方式」と呼ばれる新たな請求書等の様式が採用されますので、しばらくは気が抜けませんね。