地方税共通納税システムスタート!!

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久々の更新となりました(笑)ブログの更新が止まっていることに、散々言われましたので、満を持して(⁉)の更新です。決して、本日が私の34回目の誕生日であることとは無関係ですのであしからず。

まずは、表題についての説明から

事業をされている方は、納税の手続きが面倒だと思われたことありませんか?何が面倒って⁉銀行の窓口に行かないと納付ができないためです。年に1、2回程度であれば問題ないでしょうが、従業員を雇っている場合には、従業員の給与から天引きしている源泉所得税や住民税は、原則毎月10日までに納付する必要があります。納付手続きを任せることのできる従業員がいれば別ですが、経営者自らが納付のために、時間を割いて窓口で並ぶというのは、非常にもったいないことです。
その問題を解消する方法として「電子納税」というインターネットを使った納税システムがあります。地方税においては2008年からスタートしました。しかし、現在の地方税の「電子納税」は、地方公共団体が単独でマルチペイメントネットワークというものを導入する必要があり、費用面や手続面等の理由からほとんど普及していません。(7/22時点で22の地方公共団体 )
そのため、すべての地方公共団体が利用できる「地方税共通納税システム」の構築が検討されており、いよいよ今年の10月よりそのシステムが稼働することとなりました。これにより、すべての都道府県・市町村への「電子納税」が可能となります。

どの税目が対象となるのか?

対象となるのは以下のとおりです。
将来的には、賦課課税の税目(自動車税や固定資産税のように金額記載済みの納付書が送られてくる例のやつです)の追加も検討されています。

(1)電子申告データと連動して納付する税目(延滞金等を含む)
①法人道府県民税 ②法人事業税 ③地方法人特別税 ④法人市町村民税 ⑤事業所税 ⑥個人住民税(退職所得にかかる納入申告)

(2)納税者が納付金額を直接入力して納付する税目
①個人住民税(特別徴収分) ②上記(1)の①から④までの見込納付及びみなし納付

電子納税が可能な金融機関

各銀行や信用金庫、信用組合など、多くの金融機関で利用できます。(地方公共団体が指定している金融機関に限りません。)
今年の4/1時点での利用可能な金融機関は、下記をご覧ください。
http://www.eltax.jp/www/contents/1553671583266/simple/IHP4-kinyukikan_20190401.pdf
福岡の事業者がよく利用している福岡銀行や西日本シティ銀行なども、もちろん可能です。

電子納税のサービス時間や手数料は?

ここでは詳しい説明を割愛しますが、地方税の「電子納税」の方法として3つの方法があります。「情報リンク方式」「ダイレクト方式」「オンライン方式」と呼ばれるものです。
「情報リンク方式」と「ダイレクト方式」は、 平日及び毎月最終土日は8時30分から24時まで、1月15日から3月15日までは毎日8時30分から24時まで利用可能です。 「オンライン方式」は、 毎日0時から24時まで利用可能です。
また手数料についてはいずれの方法でも無料となっています。

最後に、、、

これまでお話ししてきた「電子納税」という仕組みは、国税においても同様にあります。しかし、地方税の「電子納税」という仕組みそのものが、多くの地方公共団体において利用できなかったために、国税においても「電子納税」されているケースはほとんどないように感じます。(私の勤務時代の顧問先を含めても、検討こそあれ、実際に利用している人はいませんでした。)確かに、個人事業主であれば、申告所得税や個人消費税は口座振替がありますし、法人においても、国税は「電子納税」で地方税は納付書による納付(金融機関の窓口)というのは、むしろ手間ですから。
しかし、今年の10月以降は、対象税目の制限があるとはいえ、国税、地方税とも「電子納税」が可能となるということは、コスト削減や業務効率化が期待できます。利用にあたっては、手続きが必要となりますので、利用する場合はお忘れなく!
また、最後の最後に、、、。
次回の更新はいつになりますかねぇ(笑)