認定経営革新等支援機関に認定されました!!

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今月のスタートは税務調査に時間を取られてしまい、更新が完全ストップしておりましたが、ここに来て連続投稿です!

「認定経営革新等支援機関」に10月31日付で無事認定されました!!(第52号認定)

そこで今回は「認定経営革新等支援機関」についてです。(ちなみに税理士であれば、申請さえあげれば普通は認定されるんですけどね(笑))

認定経営革新等支援機関とは

中小企業・小規模事業者の多様化・複雑化する経営課題に対して事業計画策定支援等を通じて専門性の高い支援を行うため、税務、金融及び企業の財務に関する専門的知識(又は同等以上の能力)を有し、これまで経営革新計画の策定等の業務について一定の経験年数を持っているといった機関や人(金融機関、税理士、公認会計士、弁護士など)を、国が「認定経営革新等支援機関」として認定しています。(←中小企業庁のパンフからそのまま抜粋です。)

まぁ簡潔に言いますと、国が認定する、中小企業の経営をサポートする事業者といったところでしょうか。

で、何ができるの?

「認定経営革新等支援機関」が提供する支援内容は主に下記の3点です。

1.経営革新等支援及びモニタリング支援等

2.その他経営改善等に係る支援全般

中小企業・小規模事業者の経営改善(売上増等)や創業、新事業展開、事業再生等の中小企業・小規模事業者の抱える課題全般に係る指導及び助言を行います。

3.中小企業支援施策と連携した支援

中小企業等支援施策の効果の向上のため、補助金、融資制度等を活用する中小企業・小規模事業者の事業計画等策定支援やフォローアップ等を行います。

1については、さらに細かく5点ありまして、、、

①経営の「見える化」支援

経営革新又は異分野連携新事業分野開拓(以下、経営革新等)を行おうとする中小企業・小規模事業者の財務状況、事業分野ごとの将来性、キャッシュフロー見通し、国内外の市場動向等の経営資源の内容、その他経営の状況に関する調査・分析を行います。

②事業計画の策定支援

調査・分析の結果等に基づく中小企業・小規模事業者の経営革新等に係る事業の計画(経営改善計画、資金計画、マーケティング戦略計画等)の策定に係るきめ細かな指導及び
助言を行います。

③事業計画の実行支援

中小企業・小規模事業者の経営革新等に係る事業の計画を円滑に実施するためのきめ細かな指導及び助言を行います。

④モニタリング支援

経営革新等支援を実施した案件の継続的なモニタリングを行います。

⑤中小企業・小規模事業者への会計の定着支援

中小企業・小規模事業者が作成する計算書類等の信頼性を確保して、資金調達力の向上を促進させるため、「中小企業の会計に関する基本要領」又は「中小企業の会計に関する指針」に拠った信頼性のある計算書類等の作成及び活用を推奨します。

認定経営革新等支援機関を利用するメリット

前の項目で支援機関ができることを記載しましたが、これって認定を受けていない機関でも実際はできることですよね!?例えば、認定を受けていない税理士事務所だって、会計支援や財務分析、事業計画書の作成はもちろん行っているわけです。しかし、認定を受けているかそうでないかで決定的に違うことがあるのです。

①日本政策金融公庫を利用した借入利率や信用保証料が引き下げられる金融支援

②資産の特別償却等の税制優遇

③「ものづくり補助金」をはじめとする各種助成金の受給

上記のような施策を利用するためには、「認定経営革新等支援機関」のサポートを受けることが必須となっています。税理士という職業に限っていうならば、顧問先が税制優遇対象の資産を購入した際に、そこの顧問税理士が認定を受けていないと税制優遇を適用することができないという何とも悲しい事態が生じるわけです。(もちろんその部分だけ外部の「認定経営革新等支援機関」に依頼することはできるでしょうが)

ちなみに①については、日本政策金融公庫の「中小企業経営力強化資金」という制度がありまして、創業直後から利用でき、無担保、保証人不要、低金利(「新創業融資制度」よりも若干低い)というメリットがあります。こちらも、この支援機関のサポートがマストとなっています。③については、、、。正直助成金を申請したことがないので、、、(笑)。

まとめ

今年の10月31日付の認定で、全国で31,411機関が認定を受けたこととなりました。そのうち税理士及び税理士法人で全体の約3/4を占めています。しかし、この認定を受けている機関のうち、直近1年間で支援業務を行っていない期間が全体の3割にも上ることから、今年の7月から5年ごとの更新制となりました。支援機関の一覧は中小企業庁のホームページから確認できますので、興味のある方は是非ご覧ください。(もちろん僕の名前も載っています。)