年末調整のポイント ~Part1~

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久しぶりの投稿です。これまで平日の2日に1回程度はコンスタントに投稿していましたが、最近は仕事に追われる日々でございまして、なかなかブログに目を向けられず、、、。(いえ、ただのサボりです。)気が付けば早いもので、今年も残すところ2ヶ月少々となりました。税理士業界は冬場が繁忙期となりますので、まさにこれからといったところです。

その繁忙期のスタートを切るのが『年末調整』です。この時期になると保険会社から年末調整の書類として控除証明書が送られて来ているのではないでしょうか?くれぐれも無くさないようにしてくださいね。

そもそも年末調整って何?

会社員は、毎月の給料や賞与から「所得税」があらかじめ天引きされています。これを源泉徴収と言いますが、この所得税はあくまで仮の金額です。所得税は1年間の所得に応じた課税となるので、この仮徴収の金額を精算する必要があります。この手続きを「年末調整」といいます。

源泉徴収の際には、扶養親族の数のみが考慮され、保険料控除や住宅ローン控除などの所得控除は考慮されていないため多くの場合は「還付」となることが多いかと思います。しかし、年の途中で扶養親族の数が減ったような場合には、年末調整をした結果、「徴収」となることも、、、。

今年の年末調整での注意点は?

毎年何らかの改正が行われていますが、今年に関して言いますと、影響があるのは以下の2点ではないでしょうか。

① 配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額の改正

② 給与所得者の配偶者控除等申告書の改正

①については、今年の源泉徴収事務から改正されているため、もう既にご存知の方も多いかと思います。②については、①の改正に伴う年末調整書類の様式変更とでも言いましょうか。

順番は前後しますが、先に②の説明から!

これまでは「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」という1枚の書類でしたが、「給与所得者の保険料控除申告書」と「給与所得者の配偶者控除等申告書」という2枚の書類に分離しました。

給与所得者の保険料控除申告書

給与所得者の配偶者控除等申告書

保険料控除申告書の方は、記入欄が大きくなったため、これまでより書きやすくなりましたね。目に優しくなりました。中身については大きな変更点はありません。

一方で配偶者控除等申告書の方は、何やら複雑になったような、、、。これこそまさに①の改正によるもので、詳しくは別で記載しますが、配偶者の所得だけではなく、本人の所得も配偶者控除や配偶者特別控除に影響を与えるためです。

従いまして、これまで配偶者控除の適用を受ける場合は、「マル扶」と呼ばれる「給与所得者の扶養控除等申告書」に記載するだけででなく「給与所得者の配偶者控除等申告書」にも記入が必要となりました。配偶者特別控除の適用を受ける場合は、これまで通り(中身は変わっていますが、、、)「給与所得者の配偶者控除等申告書」への記入をお願いします。

では、そもそも「配偶者控除」「配偶者特別控除」って?控除額の改正って?という話に移行しようかと思いますが、、、。

おっと、時間が来てしまったようです。明日以降に持ち越しさせていただきます。(スイマセン。)