誕生日で影響が出るなんて、、、

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私も今年で33歳となりまして、同学年なのに誕生日が後にやってくる、いわゆる「早生まれ」の友達をうらやましく思ったりもする今日この頃でございます。

「早生まれ」とは、一般的に1月1日~4月1日生まれの方を指します。3日31日までじゃないの?と思われた方もいるかもしれません。しかし、「年齢計算ニ関スル法律」と「民法143条」によると誕生日の前日24時に年齢が上がるとされています。そのため、4月1日生まれは3月31日で1歳上がることになるため「早生まれ」となります。ちなみに、1月1日生まれは12月31日で1歳上がることになるため「遅生まれ」となりそうですが、そこは「早生まれ」なんですね。

そんな「早生まれ」ですが、その子を持つ親は、実は税金や児童手当の面で、「早生まれ」ではない子を持つ親と比べて、損していることをご存知でしょうか?(ただし、1月1日生まれは除きますが)

税金上の問題

所得税や住民税においては暦年課税であるため、扶養控除の判定は、その年の12月31日時点の現況とされていますので、「早生まれ」か否かで、扶養控除の対象となる年が1年変わってきます。具体的にいいますと、今年の12月31日で16歳になっている子供は、今年の扶養控除の対象となりますから、1月1日までに生まれた子供はその対象ですが、1月2日以降生まれの場合は、翌年の扶養控除の対象となってしまいます。

そのようにお話しますと、「1年遅れて控除となるだけで、トータルでは同じでしょ」という指摘が入りそうですが、実はそうではないのです。

学年 4月2日~1月1日生まれ 1月2日~4月1日生まれ
高校一年生 16歳(38万円) 15歳(対象外)
高校二年生 17歳(38万円) 16歳(38万円)
高校三年生 18歳(38万円) 17歳(38万円)
大学一年生 19歳(65万円) 18歳(38万円)
大学二年生 20歳(65万円) 19歳(65万円)
大学三年生 21歳(65万円) 20歳(65万円)
大学四年生 22歳(65万円) 21歳(65万円)
社会人 23歳(対象外) 22歳(対象外)

上の表は、12月31日時点の年齢とその場合の所得税における扶養控除の金額を「早生まれ」か否かで表した表です。見ていただくと分かるかと思いますが、「早生まれ」の場合は、65万円控除額が少ないという結果になります。これは、所得税や住民税が暦年であるのに対し、学年は年度であることが原因です。

児童手当の問題

実は、児童手当でも影響があるのです。児童手当の受給対象は、中学校終了までの国内に住所を有する児童となっています。言い換えると、15歳に達した後の最初の3月31日までいうことです。もうわかりますよね⁉受給開始は生まれた月の翌月であるのに対し、受給終了は同級生みな同じとなります。最大で11ヶ月の違いです。

・4月生まれの場合(4月1日生まれを除く)

4月 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
0歳 誕生
1歳
2歳
3歳
4歳
5歳
6歳
小1
小2
小3
小4
小5
小6
中1
中2
中3

気持ち悪い表でスイマセン(笑)。「〇」の数を数えていただけると分かりますが、受給期間は191ヶ月です。

では、3月生まれはどうでしょうか?

・3月生まれの場合

4月 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
0歳 誕生
0歳
1歳
2歳
3歳
4歳
5歳
小1
小2
小3
小4
小5
小6
中1
中2
中3

こちらも数えてみると、受給期間は、180ヶ月です。違いは小学校の入学時の年齢です。小学校には満6歳になった翌年度に入学します。入学時の年齢は、4月生まれであれば6歳11ヶ月(+数日)、3月生まれであれば、6歳0ヶ月(+数日)となります。すなわち11ヶ月の違いというわけです。

まとめ

所得税や児童手当の面から「早生まれ」は損だ、損だと言ってきましたが、切り口が違えば「早生まれ」の方がメリットであることもあるでしょう。そもそも、子供の誕生を損得勘定で話すこと自体問題あると思いますが、、、。あくまで、こんな違いがありますよ~という程度で今日のところは失礼します。