ペナルティは恐ろしい!!

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ワッキーの話ではありません。もちろんヒデさんの話でもありません。

確定申告をしなかった場合や支払うべき税金を期限までに納付しなかった場合に課税される「附帯税」(ペナルティ)の話です。

中国の人気俳優ファン・ビンビン(范冰冰)さん(37)と関連企業に対し、国税当局は、計約1億4千万元(約23億円)の脱税を指摘し、追徴課税や罰金などとして計約8億8千万元(約146億円)の支払いを命じたそうですね。23億円の追徴等で146億円って、どういう計算なんですかね!?どなたか教えてください(笑)

ペナルティには何があるの?

「附帯税」には、大きく分けて「加算税」、「延滞税」、「利子税」の3種類あり、加算税の中には、「過少申告加算税」、「無申告加算税」、「不納付加算税」、「重加算税」の4種類があります。

まずは「加算税」から!

①過少申告加算税

確定申告は期限内に済ませた後に、申告した税金が過少であるために修正申告をしたり、更正(税務署からの処分)があった場合に課税されます。ペナルティとして、新たに納めることとなった税金の10%が課税されます。ただし、その新たに納める税金が、当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合には、この超えている部分については15%となります。

ちなみに、税務署の調査を受ける前に自主的に修正申告をすれば、「過少申告加算税」は課されません。

②無申告加算税

確定申告を期限内に提出せず、期限後に申告をするなどした場合で、納付する税金がある場合に課税されます。ペナルティとして、納付する税金のうち50万円までは15%、50万円を超える部分については20%が課税されます。

ちなみに、税務署から指摘される前に自主的に申告をすれば、5%となり、さらに、その自主的な申告が期限より1ヶ月以内であるなどの一定の要件を満たせば、「無申告加算税」は課税されません。

③不納付加算税

源泉徴収した所得税(会社員の方であれば毎月の給与明細に載っている例のやつです)を期限内に支払わなかった場合に課税されます。ペナルティとして、納付する税金の10%が課税されます。

ちなみに、税務署から指摘される前に自主的に納付した場合には、5%となり、さらに、その自主的な納付が1ヶ月以内であるなど一定の要件を満たせば、「不納付加算税」は課税されません。

④重加算税

これが一番ペナルティとしては大きいですね。これは、事実を隠蔽したり仮装した場合、いわゆる脱税行為があった場合に①~③の代わりに課税されるもので、ペナルティとしては、①、③が生じる場合には納付する税金の35%、②が生じる場合には納付する税金の40%が課税されます。あくまで、①~③の代わりですからね。

また、平成29年より重加算税の加重措置が創設されており、5年以内に同一税目で重加算税が課税されたことがある場合は、2回目は先ほどの税率に10%が加重されます。

重加算税が課税されるデメリット

①ペナルティが大きい

→ これは先ほど説明した通りです

②延滞税における「計算期間の特例」がない

→ ざっくり言うと延滞税は1年分しか課税しないという特例が受けられず、遡った年数分だけの延滞税が課税されます。

③税務調査に入られやすくなる

→ これは容易に想像できますよね。リストに載っちゃいます。

やっときました「延滞税」!

納付期限内に支払うべき税金を納付していない場合に課税されます。期限後申告、修正申告、税務署からの更正・決定の際はもちろんですが、期限内申告でも、納付が遅れれば課税されます。ペナルティは、下記の通りです。

・納付期限の翌日から2ヶ月の間の場合

年「7.3%」と「特例基準割合(*)+1%」のいずれか低い割合

(*)特例基準割合とは、前年の銀行の新規の短期貸出約定平均金利に年1%分を加えた割合のことをいいます。

(ちなみに平成30年は1.6%です。)

・2ヶ月を超える期間

年「14.6%」と「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合

延滞税の計算期間の特例

次の場合には、一定の期間を延滞税の計算期間に含めないという特例があります。

①期限内申告書が提出されていて、法定申告期限後1年を経過してから修正申告又は更正があったとき。

②期限後申告書が提出されていて、その申告書提出後1年を経過してから修正申告又は更正があったとき。

③確定申告書を提出した後に減額更正がされ、その後さらに修正申告又は更正があったとき(平成29年1月1日以後に法定納期限が到来する国税について適用されます。)。

そして最後!「利子税」

期限内に税金の納付ができず、延納(延期して納付)した場合や物納(物で納付)した場合又は申告書の提出期限の延長を利用した場合に課税されます。こちらは、ペナルティではなく、通常の利息的性格のものですから、税率は低く、平成30年であれば1.6%となっています。だたし、あくまで税務署から延納等が認められた場合ですからね。

まとめ

これまで税金のペナルティについて記載しましたが、税務調査が行われた際には、ほとんどの場合で、何かしらのペナルティが課税されています。人間が処理することですから100%これを防ぐことは難しいでしょう。しかし少なくとも「重加算税」の対象となることは絶対に避けるべきです。たとえそのペナルティの金額が少なかったとしてもです。適度な節税は積極的に行っていただいて結構ですが、脱税行為はやめましょう。