経費って難しい!

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今年も早いもので、残すところあと3ヶ月となりましたね。私も今年から個人事業主となりましたので、今年の収支予測をそろそろ始めねばと思っている次第です。そういえばふるさと納税の問い合わせも増えてきましたので、個人事業主だけでなく、会社員の方も気になるところでしょうか。

法人の場合はある程度のものが必要経費として落とすことは可能ですが、個人事業主の場合は、プライベートのものと線引きが難しいため、必要経費とすることに注意が必要なものも多いです。

事業用か家事用か

「何が経費になりますか?」「売上を得るために必要なものなど、事業に使っているものですよ~。」

当たり前ですよね(笑)。誰が見ても事業に関連のあるものは、もちろん必要経費として処理ができます。問題となるのは家事関連費を必要経費として処理する場合です。

所得税法45条において、家事上の経費は、必要経費に算入されないと規定されています。家事上の経費とは、衣服費、食費、住居費、娯楽費、教養費等の消費活動に関する費用と解されています。 一方で、事業における必要経費は、所得税法37条において、事業との関連性があり、所得を得るために必要な費用と規定されています。

上記の通り、家事上の経費を、事業における必要経費とすることはグレーな部分も多いことも事実です。立証責任については、通常の場合、課税庁側にありますが、所得税の必要経費に関しては、納税者側にあります。特に家事関連費(家賃、携帯代、車両関連費用など)は、調査でも揉めるケースが多いです。また、家事関連費については、家事按分(一定割合を必要経費とする)を用いることが多いかと思いますが、その按分割合の根拠も税務署には説明できるようにしておきましょう。

判断基準は税理士によってもさまざま

よく、「うちの税理士は全然経費に入れてくれない」とか、逆に「ほとんどの経費を入れてくれるよ」といった会話を耳にすることがあります。経営者の集まりでは、顧問税理士に対する不満が出ることも多いようで、、、。

前者の場合は、年1回の契約など税理士とあまりコミュニケーションが取れていないケースで、領収書をまとめでドサッと送り(ほとんど丸投げ状態)、税理士事務所が入力処理をしている場合が多いのではないでしょうか?先ほどの通り、必要経費の立証責任は納税者側にあるため、その事業を100%把握できるはずのない税理士事務所にとっては、事業関連性を判断できない領収書はリスク以外の何物でもないため、経費としては処理しません。あくまで関与の度合いや、経費の種類にもよりますが、、、。

後者の場合は、税理士とコミュニケーションが取れており、領収書の余白等に必要経費として立証するためのメモ書きをしているような場合には、前者に比べ、必要経費として処理される可能性は高まります。もちろん、そもそも必要経費となり得ないものにいくら書いても無駄ですが、、、。あと後者のパターンは、提出したものは全て必要経費として参入してくれているはず、という思い込みの方でしょうか(笑)

細かい判断基準は規定では書かれていないため、どうしても顧問の税理士の判断によるところが大きいかと思います。この家事関連費についてはいくつか判例も出ているため、今後そのあたりを紹介できればと思います。