親から贈与を受けてマイホームを買う!!

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夢のマイホームのための贈与

「マイホームを購入するにあたって、親から資金援助を受けるんですよ!」

このようなケース少なからずあるかと思います。私の話ではありません。しばらくは賃貸です。モデルルームの案内のチラシで、夢を膨らませているだけです。

一般的な贈与(暦年課税贈与)であれば、年間110万円までの贈与は非課税です。しかし住宅の購入は人生でもっとも大きな買い物のため、親から贈与を受ける場合にも、それなりの金額になることが想定されます。

そこで、住宅の購入のための贈与であれば、通常の年間110万円の非課税枠とは別で、一定の金額まで贈与税が非課税となる制度があります。この制度を「住宅取得等資金贈与の贈与税の非課税措置」といいます。

非課税枠を確認する上でのポイント

非課税の金額は、下記のポイントで異なっています。

①住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日

→引渡日ではありませんから注意が必要です。

②家屋の種類

→省エネ等住宅であれば、それ以外の住宅より非課税枠が500万円アップします。

③家屋部分に対して課税されている消費税等の税率

→土地部分については、消費税は非課税ですが、建物部分については消費税が課税されます。その消費税等が現行の8%か増税後の10%かで、非課税枠が異なります。

で、肝心の非課税枠は?

非課税枠は下記のとおりです。ただし、過去に同じ制度を使い非課税の適用を受けている場合は、その適用を受けた金額は非課税の上限から控除する必要があります。また、下記の締結日の区分けは、消費税の増税が平成31年10月1日より行われることを前提としています。

① 下記②以外の場合

住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日 省エネ等住宅 左記以外
        ~平成32年3月31日 1,200万円 700万円
平成32年4月1日~平成33年3月31日 1,000万円 500万円
平成33年4月1日~平成33年12月31日 800万円 300万円

② 住宅用の家屋の新築等に係る対価等の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合

住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日 省エネ等住宅 左記以外
平成31年4月1日~平成32年3月31日 3,000万円 2,500万円
平成32年4月1日~平成33年3月31日 1,500万円 1,000万円
平成33年4月1日~平成33年12月31日 1,200万円 700万円

そもそもの要件については要確認!

非課税枠について記載していますが、実際にこの制度を適用する際には、大前提として要件等を満たさなければなりません。受贈者(贈与を受ける人)の要件や住宅用家屋の要件、そして適用を受けるための手続きです。

もし、マイホームを取得する際に、親から資金援助を受ける場合には、事前に確認してくださいね。