予定納税は忘れたころにやってくる!

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予定納税とは、その年の5月15日現在において確定している前年分の所得金額や税額などを基に計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上である場合に、その年の所得税及び復興特別所得税の一部をあらかじめ納付するという制度をいいます。そして確定申告の際には、年間の所得税額からその予定納税額を控除した金額を納めることとなります。要は税金の前払いです。

予定納税額と納付期間

予定納税基準額の1/3の税額を7/1~31(第1期)、11/1~30(第2期)の2回に分けて納付します。振替納税の手続きを行っていれば、7/31と11/30にそれぞれ指定した口座から引き落とされます。

確定申告の際には、必ず予定納税のスケジュールと納税額をお伝えするのですが、税務署からの通知を受けて、ハッとするケースが多いようです。ちなみに、2ヶ所以上から給与をもらっていて確定申告される方でも、予定納税は起こりえますから注意してくださいね。

予定納税の減額申請

予定納税は前年の所得金額や税額をもとに計算するわけですが、今年の業績が必ずしも前年と同じとは限りませんよね?業績が悪化したのに、前年の所得等に基づいて納税額が決まっては、資金繰りも大変です。そこで設けられているのが、予定納税の減額申請です。その年の6/30までの現況で、前年の予定納税基準額に満たないと見込まれるときは、7/1~7/15の期間内に減額申請書を所轄税務署長に提出することができます。

申請書には、減額理由はもちろんのこと、見込みで計算した納税額を記載する必要があります。もちろん計算の根拠を添付の上で。スケジュール的にはタイトですから、日ごろからきちんと帳簿をつける必要がありますよね。

ちなみに、第2期分だけの申請を行う方は、10/31までの現況で11/1~11/15の期間内に提出すればOKです。

この減額申請、特に法人成り等で廃業された方は、意外と忘れることが多く、減額申請の期限を過ぎてしまうと、必要以上の金額を予定納税で支払うなんてことも起こりえます。もちろん確定申告の際に精算されますが、それはまだまだ先の話です。

第1期分の予定納税は終わりましたが、もし今年の業績が悪く、予定納税額を抑えたい方は、第2期分の際に減額申請の手続きを検討されてはいかがでしょうか?また、消費税や法人税でも仮決算を組むことで、前期納税実績による予定納税を回避することが可能ですので、こちらも検討されてはいかがでしょうか?