久々のブログ更新です。7月中は、ほとんど外出していたため、事務所内の業務が追い付かず、バタバタとしておりました。そのため、ブログのことは気になりながらも、見て見ぬふりをしておりました。
先月末の台風12号(名前は「ジョンダリ」です。)は大丈夫でしたか?西日本豪雨もありましたので、その被害を心配しておりましたが、少なくとも私の周りでは台風による影響を受けた方はいないようです。福岡に来たときは、すでに勢力が弱まってましたしね。
先月のブログで、被災を受けた側の税務上の取り扱いを記載しましたが、それでは、我々が被災地へ義援金等を行った場合は、税務上どのように取り扱われるのでしょうか?そこで、今回はその取扱いについて、国税庁のFAQからいくつか抜粋します。
被災地の地方公共団体に設置された災害対策本部に対して義援金を支払った場合
個人:「特定寄付金」に該当し、寄付金控除の対象となります。また、地方自治体に対する寄付金として、「ふるさと納税」として個人住民税の寄付金税額控除の対象になります。(ワンストップ特例OK!)
法人:「国等に対する寄付金」に該当し、その全額が損金の額に算入されます。
日本赤十字社又は社会福祉法人中央共同募金会に対して義援金を支払った場合
個人:被災者への支援を目的として専用口座を設けて義援金を募集している場合で、その義援金が最終的に地方公共団体に対して拠出されるものであるときは、「特定寄付金」に該当し、寄付金控除の対象となります。また、こちらも「ふるさと納税」として個人住民税の寄附金税額控除の対象となりますが、ワンストップ特例はNGです。
法人:その義援金が最終的に地方公共団体に対して拠出されることが募金趣意書等において明らかにされているものであるときは,「国等に対する寄附金」に該当し、その全額が損金の額に算入されます。
※この取り扱いは、最終的に地方公共団体に寄付される場合です。日本赤十字等の事業資金に使われる場合などは、取り扱いが異なりますのでご注意ください。
被災地の救援活動等を行っているNPO法人に対して義援金を支払った場合
NPO法人が「認定NPO法人等」であり、支払った義援金がその認定NPO法人等の行う特定非営利活動に係る事業に関連するものであるときには、その義援金は「認定NPO法人等に対する寄附金」に該当します。
個人:「認定NPO法人等に対する寄附金」として、寄附金控除(所得控除)又は寄附金特別控除(税額控除)の対象となります(選択適用)。ふるさと納税には該当しません。
法人:「特定公益増進法人に対する寄附金」に含めて損金算入限度額を計算し(特別損金算入限度額)、その範囲内で損金の額に算入されます。
※ちなみに、「認定NPO法人等」に対して義援金を支払った場合は、法人であれば、損金算入限度額までは、損金の額に算入されますが、個人は寄付金控除等の適用がないため注意が必要です。
募金団体を通じた義援金
その義援金が最終的に地方公共団体に拠出されるものであれば、募金団体に対して義援金を支払った個人の方にあっては「特定寄附金」、法人にあっては「国等に対する寄附金」として取り扱われ,税制上の優遇措置の適用を受けることができます。
寄附したことを証する書類
例えば,次の書類が寄附したことを証する書類に該当します。
① 被災地の地方公共団体に設置される災害対策本部が発行する受領証
② 募金団体の預り証
③ 郵便振替で支払った場合の半券(受領証)(その振込口座が義援金の受付専用口座である場合に限ります。)
④ 銀行振込みで支払った場合の振込票の控え(その振込口座が義援金の受付専用口座である場合に限ります。)
※③、④の場合、個人が確定申告するときは、義援金を振り込んだ口座が義援金の受付専用口座であることが分かる資料(募金要綱、募金趣意書、新聞報道、募金団体のホームページの写しなど)を添付又は提示する必要があるようです。また、法人の場合は、添付等する必要はありませんが、書類として保存しておきましょう。