債務超過で法人成り⁉

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個人で事業をされている方は、1度は法人成りの検討をされたことありますよね?ネットで検索しただけでも数多くの投稿があります。「節税になる⁉」んー状況によっては。「信用力があがる⁉」んーまぁそうですね。「社会保険に加入できる⁉」んー加入したくない社長の方が多そうな。

法人成りと聞くと、事業をそのまま引き継ぐだけなので簡単そうなイメージですが、手間も費用もかかります。また、法人成りにおける財産の移行は以下の3点があります。

①売買契約 法人設立後、個人から法人に財産を売却します。

②現物出資 金銭以外の財産を法人へ出資します。

③賃貸借  一部の資産に限られますが、法人は個人に対し賃借料を支払います。

実際には①売買契約において処理することが多く、売却金額は時価となっていますが、多くは帳簿価額を時価として売却しているようです。ちなみに、消費税の課税事業者であれば、この譲渡に伴い、消費税の預かりが発生しますので、ご注意を。

と、ここでタイトルのお話ですが、債務超過の事業を法人成りした場合、法人の貸借対照表(資産や負債などを表示したもの)は、どうなるでしょうか?そもそも債務超過じゃなければどうなるんかと聞かれたら、そこはご自身で調べていただけると(笑)

仮に資産が800、負債が1,000として(資本は便宜上考慮しない)、差額200はどうなるでしょうね。「営業権」ですか⁉何らかの根拠があっての算定であれば別でしょうが、ただの債務超過の穴埋めですからね。そういえば、その根拠のない営業権を償却して、否認された判例があったような、、、。基本的には、その差額200は、(代表者への)貸付金になります。その貸付金が法人設立後もずっと残っているようですと、利息を取る必要がありますし、何といっても金融機関等からの印象がすこぶる悪い。だって、貸したお金が個人に流れているとうつりますからね。債務超過の場合は、事前に要検討です。

なんで、このテーマかと言いますと、そのような処理がされてある試算表を目にしたためです。どう処理しようか、、、。