税理士会の研修に参加してみた!

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ユーチューバー風のタイトルですが、決してユーチューバーではありません。そして、研修に参加するのも、もちろん初めてではありません。失礼しました。

税理士法の39条の2において、「税理士は、所属税理士会及び日本税理士会連合会が行う研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。」と定められており、研修規則では、平成28年度より一事業年度で36時間以上の研修を受けなければならないと明記されています。

まぁ、毎年税制改正が行われるにもかかわらず、税理士の研修は努力義務だったことからすると、研修時間が平成28年度より義務化されたことは、当然のことですよね。そして今年度(平成30年度)以降の税理士の研修履行情報が、連合会のホームページ(税理士情報検索サイト)に公表されてしまいます(今年度分の公表は平成31年10月)。ということは、今後は研修を受けていないことが顧問先等にバレてしまいますので、何としてもそこはクリアしておかなければなりません。1回の研修時間は、4時間程度であることが多いので、繁忙期(12月~3月もしくは5月)を除くと、ひと月に1~2回は受講する必要があるようです。

で、何の研修に参加したかといいますと、今年度の税制改正についてです。今年度の目玉は、①給与所得控除等、基礎控除等の見直し ②事業承継税制の特例の創設 ③所得拡大促進税制の改組 あたりでしょうか。またどこかで触れると思います。