被災した際の所得税における措置

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毎日暑い日が続いております。先日まで梅雨だったことが嘘みたいですね。最近では、大阪北部の地震、滋賀で起こった竜巻、そして西日本での集中豪雨。自然の脅威を感じております。地震予測や気象予報は専門家に任せるとして、災害が起こった場合、所得税における軽減措置があります。

自然災害により住宅や家財に損害を受けた場合には、①災害減免法による所得税の軽減・免除、もしくは、②所得税法による雑損控除を受けることができます。併用は不可ですので、どちらか有利な方を選択することになります。

①災害減免法では、、、

災害のあった年分の所得金額が1,000万円以下で,災害によって受けた住宅又は家財の損害額がその時価の1/2以上である場合

→ 所得金額が500万円以下であれば全額免除

所得金額が500万円超750万円以下であれば50%の軽減

所得金額が750万円超1,000万円以下であれば25%の軽減

となります。

②雑損控除では、生活に通常必要な資産について損害を受けた場合、下記のいづれか多い金額の所得控除を受けられます。

ア.差引損失額(損害額-保険金等により補填される額)-所得金額の1/10

イ.差引損失額のうち災害関連支出(減失した住宅,家財を除去するための費用等)-5万円

いずれの場合も対象となる資産はほとんど同じで、住宅や生活に通常必要な資産(家具など)が対象となります。もちろん別荘などは対象となりません。あくまで生活に通常必要なものの損害に対する措置ですから。

また、給与所得者については、毎月控除されている源泉所得税の徴収猶予や還付っていうのもあります。こちらは、書類の提出(給与支払者を通じて税務署長へ提出)が必要となるので、ご注意下さい。