飲食費が経費になるってステキやん

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梅雨も明け(私のいる福岡)、いよいよビールがおいしい季節がやってきました。仕事関係で飲み会に行くことも多いですよね⁉もちろんプライベートでは経費になりませんが、事業関係の飲食費は、経費で落とすことが可能です。いわゆる交際費ですね。法人税法上は「損金」という言い方をしますが、この「必要経費」や「損金」として処理できる交際費等の金額は、個人事業主と法人とで違いがあります。

個人事業主:上限額なし(だからと言って何でも経費にしちゃダメですよ。)

法人:①資本金が1億円以下 年800万円又は接待飲食費の50%のいずれか多い金額

②資本金が1億円超  接待飲食費の50%

と定められています。

法人の場合、資本金が1億円以下であることが多いため、年800万円という金額を意識しているところも多いのではないでしょうか。また、交際費等の金額からは、1人あたり5,000円以下の接待飲食費は、交際費等の金額からは除くことができます。

では、この5,000円基準は、実際に負担した金額で判定していいのでしょうか?これに関しては、措通61の4(1)-23において、「飲食等のために要する費用の総額を当該飲食等に参加した者の数で除して計算した金額」と記載されています。つまり、その飲み会全体の費用で判断するということです。

でも飲み会全体の費用なんて、知らされませんよね?その場合においても、同通達内で、「分担又は負担した法人側に当該費用の総額の通知がなく、かつ、当該飲食等に要する1人当たりの費用の金額がおおむね5,000円程度に止まると想定される場合には、当該分担又は負担した金額をもって判定して差し支えない」と記載されています。原則では、飲み会全体の費用で判断するとしながらも、例外として、だいたい1人あたり5,000円程度であれば、負担した金額で判断するということになります。

あと1点注意するとすれば、必ず領収書の裏にでも、誰と行ったのかということは記載してくださいね。宛名や、日付が記載されていることはもちろんですが。